最近は大手企業でも “副業” が認められてきました。
会社で働いているのになかなか給料が上がらない、お金に余裕がない、
また、将来自分でビジネスをしたい、など思っている人は少なくないでしょう。
収入を増やしたい、少しでも余裕を持ちたい、という考えならば『副業』をするというのも一つの手段でしょう。
そこで今回は『副業』を始める際の注意点などを詳しく解説していきます。
会社の就業規則を見返してみましょう
会社によって副業をやってもいいか決まっています。
そのため副業を始める前に必ず就業規則で副業OKかを確認しましょう。
副業禁止の会社で「周りがやっているから」と言って容易に始めてしまうと雇用されている会社の契約を違反してしまうことになります。
「ばれないからいいや」と思っていても確定申告を行う際に副業の分の収入を含めた住民税が課されるので、そのタイミングで判明してしまうことがあります。
今働いている会社を続けたいのならば諦めるのが得策でしょう。
あなたに合った働き方は?【在宅or専門職】
『ワークライフバランス』という言葉は知っていますか?
ワークライフバランスとは、一言でいうと「生活と仕事の調和・調整」です。
・生活の充実によって仕事がはかどり、仕事がうまく進む・仕事がうまくいけば、私生活も潤う
といった生活と仕事の『相乗効果』になります。
そのため、副業をやる上で自分に合った副業を見つめるのが重要になってきます。
在宅で働く
パソコンを使う仕事
パソコンを利用すれば仕事内容は幅広くなります。
・アフィリエイト
・投資
・WEBデザイナー
・仮想通貨
・データ入力
・プログラマー
・オンライン秘書
・YouTube
・映像クリエイター 等
パソコンを使わない仕事
会社から帰ってきて外出せずに自宅作業をしたい人にはオススメです。
・ハンドメイド商品の販売(フリマアプリ)
・内職
・ライブ配信アプリ
・在宅家庭教師
・ポイントサイト
・スキルシェア 等
自宅以外で働く
不特定多数の人間と接触する機会が増えることで同僚とバッタリ、という可能性が高くなる点があります。
副業を知られたくない方は要注意。
・宿直アルバイト
・飲食店アルバイト
・チラシ投函やティッシュ配り
・治験
・清掃アルバイト
・コールセンター
・運転代行
・イベントスタッフ
・試験監督
・配達員 等
自宅外で行う副業は様々あります。
人脈も含め、スキルアップにつながる可能性も高く、自分の将来設計に役立つことが多いでしょう。
会社に副業がバレるとどうなる?
法律上、副業は違法ではありません。
問題なのは会社の就業規則です。
副業が禁止でなくても、会社に申請はしましょう。
本業の会社に副業を申し出た結果、書面による届出を求められたり、条件が定められる場合もあります。
『面倒だしな…バレなければいいでしょ…』という考えを持っている方、一旦冷静に考え直してみましょう。
会社員としての信用問題が関わってきます
確定申告が必要な人は?
副業で収入を得た場合、基準に当てはまる方は確定申告を行わなければなりません。
・確定申告必要基準・金額に関係なく『給与』の形で収入を得ている場合
・年間20万円を超える収入がある場合
お金の受け取り方で確定申告の扱いが異なります
・副業として給与所得を受け取っている場合
会社で働きながら、副業でアルバイトやパートをしている人は年間20万円以下の収入であれば確定申告が不要となります。
副業の給与所得が20万円超ある場合には確定申告をおこなうため、それをもとに地方自治体が住民税を計算、徴収します。
・副業として雑所得を受け取っている場合
会社で働きながら、副業としてアフィリエイトサイトやブログの運営などで雑所得を受け取っている人も、年間の所得が20万円以下の場合には確定申告不要となります。
ただし、ここで注意したいのは「所得が20万円以下」という点です。
所得は売上から経費を差し引いたものなので、たとえ売上が100万円あったとしても経費で95万円かかっていれば所得は5万円となるので確定申告は不要となります。
・給与所得と雑所得のどちらも受け取っている場合
副業としてアルバイトやパートなどで給与所得を受け取りつつ、アフィリエイトサイトやブログの運営などで雑所得を受け取っている人の場合、どちらもの所得を合計して20万円以下となれば確定申告は不要となります。
ただし、確定申告が不要になるのは所得税に関してのみです。
住民税の場合は、申告不要という制度がそもそもありません。
副業による所得が20万円以下の場合、所得税については確定申告不要ですが、住民税については別途申告が必要です。
また、医療費控除や寄付金控除を受けようと考えている人も確定申告が必要です。
確定申告書類の書き方について
会社に住民税が知られてしまう、という方がいますね。
これは、副業の分と会社の分の住民税を会社の給与から天引きにしてほしいという確定申告書類を作って提出してしまうという点に問題があります。
具体的に言うと、確定申告書類には「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
この選択肢は2つ。「給与から差引き」か「自分で納付」のいずれかです。
「自分で納付」にすれば、給与所得以外の所得に係る住民税は自宅に納付書が届いて納税することができます。
一方「給与から差引き」を選択すると、会社には会社のお給料と副業による所得の合計金額にかかる住民税の納付依頼が届くことになるので、これで会社にバレてしまう、ということでしょう。
基本的には「自分で納付」にすればいいのですが、心配であれば税務署に問い合わせて間違いなく自宅に納付書を送ってもらうよう伝えるといいですね。
確定申告期間に要注意
確定申告には申告期間があります。
基本的に毎年1月1日から12月31日までの一年間で生じた所得については
翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行う必要があります。
しかし、この期間を過ぎてしまうと本来の納税額に対して50万円までは15%、
50万円を超える部分については20%の無申告加算税が課されてしまいます。
ただし、税務署の調査前に自主的に期限後申告をした場合には無申告加算税は5%になります。
確定申告について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
副業を行っているみなさん、税金や確定申告についてしっかり理解していますか?税金y確定申告についてしっかり理解していないと…
まとめ
いかがでしたか?
副業をしたいと考えているのならば、副業を始める際の注意点
やお金の仕組みをはじめに知っておきましょう!
また、自分に合った働き方を見つけワークライフバランスをより良くしましょう。
副業についてもっと知りたいという方は、下記のボタンから当サイトのトップページをご覧ください。